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町県民税
概要
県や町の仕事は、私たちの日常生活に直接に結びついた身近なものばかりです。そのための資金となる地方税も多くの住民が分担することが望ましいわけです。町県民税はこのような地方税の性格を最もよく表している税金です。
内容
○個人の町県民税を納める人(納税義務者)
個人の町県民税の納税義務者はその年の1月1日現在、南越前町に住所がある人または南越前町に住所がなくても町内に事業所、事務所、家屋敷がある人です。
○町県民税が課税されない人
■均等割も所得割もかからない人
(ア)生活保護法によって生活扶助を受けている人
(イ)障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の所得金額が125万円以下(給与収入に直すと2,044千円未満)であった人
※年齢65歳以上の人のうち、前年の合計所得金額が125万円以下であった人に対する非課税措置は平成18年度から廃止となりました。
■均等割がかからない人
前年中の所得金額が町の条例で定める下記の金額以下の人
・控除対象配偶者、扶養親族がいない人
28万円
・扶養控除配偶者、扶養親族がいる人
28万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)+16万8千円
■所得割がかからない人
前年中の所得金額が町の条例で定める下記の金額以下の人
・控除対象配偶者、扶養親族がいない人
35万円
・控除対象配偶者、扶養親族がいる人
35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)+32万円
○均等割
南越前町の個人の町県民税の均等割は、県民税額1,000円、町民税額3,000円(いずれも標準税率)です。
○所得割
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
(総所得金額−所得控除合計額) ×税率−税額控除=所得割額
課税所得金額
○法人の町民税を納める人(納税義務者)
法人の町民税の納税義務者は南越前町内に事務所や事業所がある法人(会社など)や人格のない社団または財団です。
○均等割
南越前町の法人の町民税均等割額の税率は、添付書類のとおりです。計算は、下記のとおりです。
税率(年額)×算定期間中に事務所等を有していた月数※÷12ヶ月=均等割額
※月数は暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数があるときはこれを切り捨てます。
○法人税割(所得割)
法人税割(所得割)の税率は、14.7%です。計算は、下記のとおりです。
課税標準となる法人税額×税率14.7%=法人税割額
※ただし町外にも事業所がある場合には、市町村ごとの従業者数で按分します。
添付書類
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